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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第八十五条 (評議員の解任)

平成二十八年法律第八十九号法律
(評議員の解任)

第八十五条

理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

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