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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第五十八条 (役員の兼職の承認申請)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(役員の兼職の承認申請)

第五十八条

役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
  2. 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
  3. 兼職を必要とする理由

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