条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十五条 (役員の兼職禁止)

平成二十八年法律第八十九号法律
(役員の兼職禁止)

第七十五条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第七十五条(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く
← 第七十四条(役員の解任) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第七十六条(監事の兼職禁止) →