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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第七十六条 (監事の兼職禁止)

平成二十八年法律第八十九号法律
(監事の兼職禁止)

第七十六条

監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

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