(実施状況報告)
第二十一条
実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。