第三条
法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
- 二前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十二号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第五十七号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。
2旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十五号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。
旧規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書とみなす。
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。