第四条
法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号ト中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第四号ロ中「に第一号技能実習」とあるのは「に第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第一号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。
2法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するもの(同条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習(第二号技能実習に相当するもの(同条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。
旧規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され又は作成された通知書、許可証その他の文書の効力については、なお従前の例による。