第八条
技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 二法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 三技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
- 四技能実習生の氏名及び国籍
- 五技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)
- 六
- 七技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
- 八団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 九報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
- 十その他主務省令で定める事項
3技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
5申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。