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職業能力開発促進法 第四十四条 (技能検定)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(技能検定)

第四十四条

技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。

2前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

3技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。

4実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

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