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職業能力開発促進法施行規則 第六十二条 (合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)

第六十二条

第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 特級の技能検定検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  2. 一級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  3. 二級の技能検定検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  4. 三級の技能検定検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  5. 基礎級の技能検定検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
  6. 単一等級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

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