(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
第六十二条
法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一特級の技能検定検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 二一級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 三二級の技能検定検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 四三級の技能検定検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 五基礎級の技能検定検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
- 六単一等級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度