(実技試験の実施方法) 第六十二条の二 技能検定の実技試験の実施方法は、別表第十一の四の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗