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職業能力開発促進法施行規則 第六十二条の二 (実技試験の実施方法)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(実技試験の実施方法)

第六十二条の二

技能検定の実技試験の実施方法は、別表第十一の四の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。

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