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職業能力開発促進法施行規則 第六十二条の三 (試験科目)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験科目)

第六十二条の三

技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。

  1. 特級の技能検定別表第十一の五の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
  2. 一級の技能検定別表第十二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
  3. 二級の技能検定別表第十三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
  4. 三級の技能検定別表第十三の二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
  5. 基礎級の技能検定別表第十三の三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
  6. 単一等級の技能検定別表第十三の四の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

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