条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第六十一条 (等級の区分)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(等級の区分)

第六十一条

第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。

2技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。

3第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。

  1. 溶射
  2. 電子回路接続
  3. 製麺
  4. 枠組壁建築
  5. エーエルシーパネル施工
  6. バルコニー施工
  7. 路面標示施工
  8. 塗料調色
  9. 調理
  10. ハウスクリーニング
  11. 十一
    産業洗浄

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第六十一条(等級の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(技能検定の職種) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第六十二条(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度) →