(等級の区分)
第六十一条
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
2技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
3法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
- 一溶射
- 二電子回路接続
- 三製麺
- 四枠組壁建築
- 五エーエルシーパネル施工
- 六バルコニー施工
- 七路面標示施工
- 八塗料調色
- 九調理
- 十ハウスクリーニング
- 十一産業洗浄