(技能検定の職種) 第六十条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。2職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗