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職業能力開発促進法施行規則 第六十条 (技能検定の職種)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(技能検定の職種)

第六十条

第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。

2職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。

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