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職業能力開発促進法施行令 第二条 (技能検定の実施に関する業務)

昭和四十四年政令第二百五十八号政令
(技能検定の実施に関する業務)

第二条

法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。

  1. 技能検定試験の実施に関すること。
  2. 法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務

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(政令の廃止)

職業訓練法施行令(昭和三十三年政令第百九十九号)は、廃止する。

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

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