(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)
第一条
厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十一条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第三十九条の二第一項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十一条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第三十九条の二第一項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。