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職業能力開発促進法施行規則 第六十七条 (合格証書)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(合格証書)

第六十七条

職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。

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