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職業能力開発促進法施行規則 第六十七条 (合格証書)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(合格証書)
第六十七条
職業能力開発促進法施行令
第二条第二号
の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。
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