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職業能力開発促進法施行規則 第六十八条

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令

第六十八条

第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。

2合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。

  1. 合格証書の番号
  2. 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
  3. 技能士の名称
  4. 合格した者の氏名及び生年月日
  5. 合格証書を交付する年月日

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