(合格証書の交付)
第六十八条の二
別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
2別表第十四の二の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。