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職業能力開発促進法施行規則 第四十九条 (設立の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(設立の認可の申請)

第四十九条

第三十五条第一項の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

  1. 設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明
  3. 第二十四条第一項の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数
  4. 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴
  5. 設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明
  6. 設立後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
  7. 役員となるべき者の履歴

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