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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条 (事業主等による職業訓練施設の設置)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(事業主等による職業訓練施設の設置)

第三十五条

認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。

2管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。

  1. 職業能力開発校又は職業能力開発促進センター
    1. 教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。
    2. 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
    3. 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
    4. 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
  2. 職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校
    1. 教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。
    2. 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
    3. 実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。
    4. 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
    5. 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

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