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職業能力開発促進法施行規則 第三十四条 (認定職業訓練の廃止届)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(認定職業訓練の廃止届)
第三十四条
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
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第36条の13
← 第三十三条(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
職業能力開発促進法施行規則 目次
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