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職業能力開発促進法施行規則 第三十三条 (認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

第三十三条

認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
  2. 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
  3. 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
  4. 構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員
  5. 構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況
  6. 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

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