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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の三十一 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第四十八条の三十一

法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第四十八条の十六第二項第四十八条の十八第四十八条の二十及び第四十八条の二十一の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関」とする。

2指定登録機関が登録事務を行う場合における第四十八条の二十三の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。

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