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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十一 (登録証の再交付)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録証の再交付)

第四十八条の二十一

キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第十二号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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