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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十 (登録事項の変更の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十八条の二十

キャリアコンサルタントは、法第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第十二号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、法第三十条の十九のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

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