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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十九 (登録証)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(登録証)
第四十八条の十九
登録証は、
様式第十二号の九
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第十二号の九
(e-Gov)
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