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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十八 (登録の更新)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録の更新)

第四十八条の十八

法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第十二号の八)に前条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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