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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十二 (登録の取消し等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録の取消し等)

第四十八条の二十二

厚生労働大臣は、法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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