条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十三 (業務廃止等の報告)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(業務廃止等の報告)

第四十八条の二十三

キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二十三(業務廃止等の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二十二(登録の取消し等) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第四十八条の二十四(指定の申請) →