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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十四 (指定の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指定の申請)

第四十八条の二十四

法第三十条の二十四第二項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第十二号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 会計の監査の結果を記載した書類
  5. 申請に関する意思の決定を証する書類
  6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  8. 登録事務の実施に関する計画を記載した書類
  9. 指定を受けようとする者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面

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