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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十五 (役員の選任又は解任の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(役員の選任又は解任の届出)

第四十八条の二十五

指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任された役員の氏名
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由
  4. 選任の場合にあつては、選任された者の略歴
  5. 選任の場合にあつては、選任された者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面

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