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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十六 (キャリアコンサルタントの登録)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(キャリアコンサルタントの登録)

第四十八条の十六

法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 住所
  4. 事務所の名称
  5. 個人番号

2法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. キャリアコンサルタント試験の合格証の写し(次条第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該合格証の写し及び同条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面))
  2. 住民票の抄本又はこれに代わる書面

4法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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