(キャリアコンサルタントの登録)
第四十八条の十六
法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一生年月日
- 二性別
- 三住所
- 四事務所の名称
- 五個人番号
2法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- イ
- ロ住民票の抄本又はこれに代わる書面
4法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。