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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十五 (立入検査を行う職員の証明書)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十八条の十五
法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、
様式第十二号の六
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第十二号の六
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