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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十四 (帳簿の備付け等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(帳簿の備付け等)

第四十八条の十四

法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び合否の別
  4. 前号の受験者の試験の合格年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 試験の受験申込書及び添付書類
  2. 終了した試験の問題及び答案用紙

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