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職業能力開発促進法施行規則 第五十五条 (申請書等の提出部数)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(申請書等の提出部数)

第五十五条

この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。

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