(残余財産の帰属の認可の申請) 第五十四条 法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。一残余財産及びその帰属すべき者二社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗