条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第五十四条 (残余財産の帰属の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(残余財産の帰属の認可の申請)

第五十四条

第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

  1. 残余財産及びその帰属すべき者
  2. 社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第五十四条(残余財産の帰属の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(解散の届出) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第五十五条(申請書等の提出部数) →