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職業能力開発促進法施行規則 第五十三条 (解散の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(解散の届出)

第五十三条

第四十条第四項の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

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