条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第五十二条 (解散の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(解散の認可の申請)

第五十二条

第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

  1. 解散の理由の詳細
  2. 財産目録
  3. 残余財産の帰属に関する事項

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第五十二条(解散の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 職業能力開発促進法施行規則 目次 第五十三条(解散の届出) →