(解散の認可の申請) 第五十二条 法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。一解散の理由の詳細二財産目録三残余財産の帰属に関する事項 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗