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職業能力開発促進法施行規則 第三十九条 (法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)

第三十九条

第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 免許職種に関し、第六十一条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの
  2. 免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項に定める普通免許状をいう。)を有するもの
  3. 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者
  4. 旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
  5. 第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第九の二第一号1に規定する科目を履修した者
  6. 指定講習受講資格者又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)

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