(職業能力開発研究学域の訓練基準)
第三十六条の七の二
特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
- 一訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
- イ特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
- ロ応用課程の高度職業訓練を修了した者
- ハ学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者
- ニイからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
- イ
- 二専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。
- 三訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
- 四試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。