条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の七の二 (職業能力開発研究学域の訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職業能力開発研究学域の訓練基準)

第三十六条の七の二

特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
    1. 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
    2. 応用課程の高度職業訓練を修了した者
    3. 学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者
    4. イからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
  2. 専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。
  3. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
  4. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

e-Gov法令検索で第三十六条の七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三十六条の七の二(職業能力開発研究学域の訓練基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十六条の七(専門課程担当者養成コースの訓練基準) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第三十六条の七の三(応用課程担当者養成コースの訓練基準) →