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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の七の三 (応用課程担当者養成コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七の三

専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
    1. 第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者
    2. 前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者
    3. イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
  2. 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
  3. 教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

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