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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の七 (専門課程担当者養成コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七

普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
    1. 第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
    2. 当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者
    3. イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者
  2. 訓練科は、高度指導科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

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