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職業能力開発促進法施行規則 第二十八条 (教材認定の取消し)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(教材認定の取消し)
第二十八条
厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。
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