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職業能力開発促進法施行規則 第二十八条 (教材認定の取消し)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(教材認定の取消し)

第二十八条

厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。

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