(認定教材の改定)
第二十七条
厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。