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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の三 (職業能力開発総合大学校の行う業務)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職業能力開発総合大学校の行う業務)

第三十六条の三

第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。
  2. 技能検定に関する援助を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

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