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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の二 (法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)

第三十六条の二

第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。

2第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。

3前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。

4前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。

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