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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条 (準用)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(準用)

第三十六条

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第二十六条の六第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

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