(法第四十三条に関する事項)
第三十一条
法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
- 一雇用契約の内容が募集条件と相違したとき
- 二許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき
法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。