(準用) 第二十五条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十七条の二十八第一項の規定により同意事業協同組合等に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗